用語解説

動物用麻酔器とは、薬事法施行令別表第1の五:「麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん」に該当する麻酔器のうち、動物に使用することを目的とした機械器具です。動物用管理医療機器に分類されます。セボフルランやイソフルランが注入された気化器とともに使用し、単独または動物用人工呼吸器とともに稼働します。酸素(O2)もしくは笑気(N2O)あるいはエアの混合ガスに気化させた吸入麻酔薬を人工呼吸器または用手にて患畜に送気します。